よくある質問:新設外国法人日本子会社の銀行口座の開設
新設法人の銀行口座の開設は、マネロン規制やトクリュウ型犯罪予防のため、非常にハードルが高くなっています。特に、実質的支配者が外国法人である場合には、銀行口座開設が非常に困難です。とはいえ、実際に日本で事業を行う場合には、その事業の実態と実在性を証明することで、銀行側の審査を通過して、銀行口座開設までつなげることができます。
新設外国法人の日本子会社の銀行口座開設手続き
外国法人の100%日本子会社の銀行口座開設のよくある質問です。
| 項目 | よくある質問 | 回答例 |
|---|---|---|
| 既に事業が始まっていて実績を示せる場合 | 既に日本での事業は始まっています。事業実態を示す書類にはどのようなものがありますか? | 日本の顧客からの発注書、当該顧客への納品書や請求書で事業実態を示せます。ただし、日本語で書かれた書類が必要です。英語のみの文書である場合は、その翻訳による日本語の説明書も必要となります。 |
| 事業が未開始で実績ゼロの場合 | まだ日本で事業は始まっていません。事業実態を銀行に認めてもらうにはどのような書類を準備すればよいでしょうか? | 日本の子会社が外国親会社の命を受けてもしくは日本の顧客の窓口として事業を始める場合には、外国親会社と日本子会社の業務契約書、外国親会社および日本子会社と日本の顧客との業務合意書などが有用書類となります。第三者である日本の顧客との業務合意書(署名済みのもの)があればさらによいです。 |
| 事業計画 | 事業計画書を提示を求められました。どんな内容が必要ですか? | この先3~5年の事業計画書で、従業員の増員予定、具体的な売上金額の目標額、利益目標額の記載が必要です。その事業計画を達成するための方法も説明が求められますので、具体的な事業計画書に織り込んでおく必要があります。 |
| ホームページ | ホームページの有無の質問がありました。ホームページは必要ですか? | 日本子会社独自のホームページがあればよいですが、まだ作っていなければ、外国親会社のホームページに日本子会社の存在がわかる記載をしてもらいましょう。その際、日本子会社の会社名、登記住所の記載も必要です。 なお、名刺代わりのホームページ(=会社名と住所しか記載のないもの)では事業実態を証明できません。どんな事業を行う会社なのか具体的にわかる内容を盛り込んだものでなければなりません。 |
| 従業員 | 日本での従業員はまだ採用できていませんが、それだと銀行口座の開設はできませんか? | 従業員がいなければ事業ができませんので、今後何人くらいをどのように採用するのか具体的に説明できる準備が必要です。 |
| 外国親会社の日本の既存の顧客 | すでに外国親会社には日本に既存の顧客がいます。それを日本の子会社の事業実態があることにつなげることはできませんか? | すでに日本に顧客がいる場合は事業実態を説明しやすいです。ただし、日本の子会社がどのような形でその日本の顧客と事業を行うかを示す必要があります。日本子会社と既存の外国親会社の日本の顧客との業務合意書(署名済みのもの)があればさらによいです。 |
| 実質的支配者が外国法人 | 実質的支配者が外国法人ですが、それだと口座開設は難しいですか? | その外国法人の実在性の証明が求められます。本国での会社証明書の原本があれば有用です。 |
